- 建物表題登記(タテモノヒョウダイトウキ)
少し前までこの登記は『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、
3月7日の法改正により建物表題登記となりました。
この登記は建物を新築した場合最初にする登記です。
先の土地表題の説明と同じく最初にラベルを貼る登記です。
また、登記をするのを忘れていた数年経ったような建物でも建物表題登記といいます。
この場合はその数年前に実際の新築年月日で登記される事になります。
さて、この登記で注意すべきは登記できる建物の認定という事です。
建物でも登記できないものもあります。
基本的には
①壁が3方向あること、これは建物を上空から見た状態でカタカナの『コ』の字を形成できているか
という事で、つまり柱と屋根だけの建物は登記することができません。②土地に定着していること、遊園地の切符売場や警備員ボックスのように下に滑車がついていて
容易に移動できるものは登記できません。③工事未完成の建物、さてどこをもって工事が完了した状態なのか、これが気になるところです。
不動産登記法には『その目的とする用途に供しえる状態』とあります。
業者の方は一刻も早く登記して代金を回収したいのでしょうが、やはり家は雨風を防ぐ・・
といわれるのですから、最低サッシ、ガラスは完成してなければ建物といえないのではないかと
思います。また床も歩けない状態ではまず無理でしょう。
では逆に上記を満たせば即登記できるか?というとそういう事でもありません。
やはりここでも見解を持たなければなりません。
それは書類等で所有権の取得に問題がないのを前提にして
ズバリ第三者がこの建物で取引しようと考えるかという基準で判断する事にしています。
売買、賃貸、登記全てそうですが、
不動産と向き合うとき、物件の第一印象はすごく大切だと思っています。
さてなぜ表題登記が必要なのか?それは最初にラベルをつけなければ名前が書けないからです。
つまり、自分の建物というのを他人に対して主張できないからです。これを対抗力といいます。
主張ができないような建物には抵当権もつけようがありません。つまり融資もうけられなくなります。<準備するもの>
○相続の関係で登記する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
実費がかかります。
○建売の場合は建売業者の譲渡証明書(売渡証明書)(作成後3ヶ月以内)
○売主の印鑑証明書、(作成後3ヶ月以内)売主が法人の場合は法人登記簿謄本もしくは資格証明書
○工事人の工事完了引渡し証明書
○工事人の印鑑証明書、工事人が法人の場合は法人登記簿謄本もしくは資格証明書
(3ヶ月以内のものが望ましい)
○その他の参考資料(あれば尚良い資料)
建築確認通知書、同検査済証、土地所有者の証明書、工事代金領収書、協力業者の証明書等
○申請人=所有者になる方の住民票
○古い建物でなにも書類が無い場合、建っていたと推測できる資料、電気、水道、ガス料金
の領収書、建築確認通知書、建築工事費、造成工事費の領収書等