• 区分建物表題登記(クブンタテモノヒョウダイトウキ)
  • 区分建物とは正式には『区分所有建物』といいます。
    区分所有等に関する法律第1条には
    一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立をして、住居、店舗、事務所、または倉庫その他の建物として用途に供することができるものがあるときには、その部分はこの法律の定めるところによって、それぞれ所有権の目的とすることができる」とあります。

    条文だけでご理解いただけた方は次へお進みいただくとして、そうでない方はこう考えてみましょう。
    街のあちこちにマンションが建っていますが、外見を見て
    「あのマンションは分譲型だ」「あのマンションは賃貸型だ」ってわかりますか?
    もちろんプロの方やラ○オ○ズマンションとかマンションディベロッパーのブランド商品や最近の超高層型のなら分譲だとわかりますよね、しかしそれ以外は外観からはわかりません。
    それはなぜか?実は分譲も賃貸も構造上さして変わらないからです。
    そもそも分譲と賃貸との違いを知る事が区分所有建物を理解することです。

    つまり、1階に5区画の3階のマンションだったら、仮に101~505の15世帯が暮らしているわけです。
    この15戸区画を1個ずつ15個の不動産として新築時に登記することを区分建物表題登記といいます
    一戸ずつ、別々の名義にできるわけです。これが分譲型マンションです。
    ですから種類だって別々が可能です。101号室は店舗で、203号室は事務所、304号室は居宅というのありえます。とにかく権利が独立しているという事なのです。
    さて賃貸型マンションですが、これは15世帯を全部ひっくるめてドンと一個の『共同住宅』として不動産登記する事で、世帯別に所有権を登記しないので区分所有建物とは言わず、通常建物といいます。
    ところで先ほどからマンションばかりですが、実は一戸建てでも区分建物は存在します。
    2世帯住宅で1階と2階に利用上、構造上独立している場合は区分建物として別々名義に登記することもできます。
    さて利用上、構造上の独立とは何か、よく入口が別々でなくてはダメかという質問がきますが、
    各区分への入口は当然独立していなくてはなりません。が昔の長屋のように玄関の入口は一緒でも、いい場合もあります。
    分譲形態による各建物でことなるため、ご連絡ください
    また、公正証書作成費が別途かかります。

    <準備するもの>

     概算費用一区分画55000円~75000円