• 建物滅失登記(タテモノメッシツトウキ)
  • 建物が取毀(とりこわし)り、地震や火災等により建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。
    よく更地の土地を買ったが登記簿を調べてみたら前の所有者の建物が滅失されず残っているケースもあります。更地を買って、マイホームを建てていよいよ表題登記を申請しようとして調べて発覚するというわけです、ただし実際現場に実在しない建物ですから思い悩む事はありません、
    この場合は適法に建物抹消登記をする事になります。
    また更地にして土地を売りたい方は滅失登記は申請義務がありますので注意が必要です。
    最近は滅失登記をしないと土地代金の決済ができないケースもあるようです。

    <準備するもの>
    ○相続の関係で分筆する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
     実費がかかります。
    ○建物滅失証明書、取毀証明書
    ○解体工事した人の印鑑証明書、売主が法人の場合は法人登記簿謄本もしくは資格証明書
     (3ヶ月以内のものが望ましい)
    ○火災で建物が滅失した場合は消防署の、り災証明書