• 建物分割・合併登記(タテモノブンカツ・ガッペイトウキ)
  • 建物の登記簿には一棟の建物しか登記できないわけではありません。
    建物表題変更登記でも説明しましたが、母屋、物置、便所、倉庫というそれぞれの建物が集まって
    『一つの不動産』という登記もできるのですが、一つの不動産と見なされるということは、
    例えば抵当権を設定して銀行からお金を借りる場合、抵当権が全部に及んでしまいます。
    先ほどの例からすると、倉庫は自分の経営する会社の倉庫であって、個人の所有物ではない場合
    は、倉庫をこの登記簿から別の不動産として分けなければなりません。
    このように一緒に登記されている建物を別の登記簿に分ける登記を建物分割登記といいます。
    建物の合併登記はこの反対と覚えておくと良いでしょう。

    <準備するもの>

    ○相続の関係で登記する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
     実費がかかります。

    ○合併の場合はあわせる建物のいずれか一つの登記済証(権利証)、印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
     概算費用、通常建物分割の場合は12万円前後