• 地目変更登記(チモクヘンコウトウキ)
  • 例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合など登記されている地目と現況が変わった場合
    にする登記です。
    また間違って地目が登記されているので正しく直す登記を地目更正登記といいます。
    この登記で注意するのは、いわゆる農地、田とか畑をそれ以外に変更する場合には農地法という別の法律があり農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
    これは原則論として農地は売買してはならない、また農民しか買えないというのがあるためです。
    だからといって売買や地目変更登記が出来ないという事ではないのですが、もしこれらを経由しないと
    法務局から農業委員会へ事実の照会をする事になっており、一定期間は事務処理を保留することになります。
    またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更にたいしては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記はできない場合もあります。

    地目の分類
    田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地(けいだいち)、
    運河用地、水道用地、用悪水路(ようあくすいろ)、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路
    公園、雑種地、鉄道用地、学校用地です。

    <準備するもの>
    ○相続の関係で登記する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
     実費がかかります。
    ○宅地に変更する場合は建物が実際その時から建っていたと推測できる資料、電気、水道、ガス料金
      の領収書、建築確認通知書、建築工事費、造成工事費の領収書等