- 建物表題変更登記(タテモノヒョウダイヘンコウトウキ)
この登記は建物の現状が登記簿の記載内容から変更した総称の登記です。
①建物を増築した、あるいは一部取毀したことにより登記簿の床面積から変更した、
あるいは増築した部分が元の構造と違う場合、例えば、木造の建物に軽量鉄骨部分を増築した場合 は構造・床面積変更登記になります。②自宅(居宅)の内装をリフォームして店舗に変更した場合→種類変更登記
建物の種類はこんなにあるのです。(これによりがたい場合は適当に定める事も可能)
居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所、
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、野球場、
競馬場、公衆浴場(個室付特殊浴場も含む)、火葬場、守衛所、茶室、温室、物置、便所、鶏舎、
蚕室(さんしつ=かいこしつ)、酪農舎、給油所、園舎、銀行、データ通信施設所、通信施設所、
電話局、③昔の家は母屋と便所、風呂場が別だったりしました、登記法上では母屋を主たる建物といい便所
や風呂を附属建物といいます。つまり『運命共同体の建物たち』というわけで一つの登記簿に
仲良く?登記されています。ですからトイレを取毀した場合は登記簿がトイレ単独でないので
滅失登記ではなく、附属建物の滅失による附属建物の変更登記をする事になります。さてこれらの表題変更登記も現況変更が場合に一月以内に申請が義務付けられています。
では申請せずに放置した場合はどうなるでしょうか?やはりこれも融資の時にこまります。
事実上可能性は低いのですが、未登記建物が同敷地に存在するということは、いつ第三者が登記するかわからないわけですから、当然金融機関は警戒するわけです。
<準備するもの>
○相続の関係で登記する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
実費がかかります。
○ 古い建物でなにも書類が無い場合、建っていたと推測できる資料、電気、水道、ガス料金
の領収書、建築確認通知書、建築工事費、造成工事費の領収書等
○増築等で床面積が増加する場合のみ、増築工事人の工事完了引渡証明書、工事人の印鑑証明書
また工事人が法人の場合は法人登記簿謄本もしくは資格証明書(3ヶ月以内のものが望ましい)