• 土地分筆登記(トチブンピツトウキ)
  • 字のとおり土地を分ける登記であり、登記簿を1部から数部に分ける事です。

     例えば、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けようとする時、あるいはお金が必要になったので、
    土地の一部分を売ったり、一部分を抵当に入れてお金を借りようという場合には、この登記が必要です。
     それにはまず分けようとする土地の全体の境界を隣接地の方と立会いして確認していただき、境界確定
    測量をした後、どのように分筆するのかを明らかにしたした地積測量図と隣接地の土地境界について立会
    確認がとれている書面
    を添付して法務局に申請します。
     この立会確認は隣接地全てが原則です。
    基本的に建物が建つ土地は私道、公道を問わず道路が接しているはずです。
    私道の場合は私人が所有者ですので問題ありませんが、公道の場合は所有者は大抵役所なので、境界確
    認申請を役所の様式に従って別途提出しなくてはなりません。
     隣地が個人の所有者ですと立会い日程も皆様の都合のいい日ですぐ決るのですが、役所はそうはいかず書面主義でかつ土日は休みですから、結局休日しか立会えない人がいた場合は2度やる事もあります。

    <作業日数>
     書類が揃っているかどうかで大きく差が出ます。最長でも3カ月ぐらいです。
    平均すると一月から一月半です、役所の立会日と隣地の承諾印作業を速く済ませられるかがポイントです。

    <備考>
     さてこれらの作業で測量したとき実測の面積と登記簿の地積が違うことがあります。
    この場合は分筆登記する際に実測面積と地積を一致させる地積更正登記(ちせきこうせいとうき)を申請
    しなくてはなりません。
     地積更正登記は分筆登記をする前提でなくても、単独で申請する事もできます。
    例えば単に面積が登記簿地積と違うので直したいという場合も可能です。

    <準備するもの>
    ○相続の関係で分筆する場合は相続関係がわかる戸籍謄本等、わからなければこちらで調べますが
     実費がかかります。
    ○昔の古い測量図、過去に隣地で境界立会いした資料、写真等